山下ミツ商店の山下浩希です。
5月にあるネーミングを商標登録しようと出願していたが「拒絶理由通知書」が届いた。2月26日までは理由を撤回さす為の意見書を提出する機会があるそうだ。
もともと自分は商標登録することでその名称の使用を独占しようというような意図で出願した訳でない。意図は逆で登録した人に独占されこちらが使用できなくなるのを避ける為だ。
自分のつけたネーミングと類似した商品により自分の商品が何らかの悪影響を受けないよう守る為という考え方は理解できる。
以前ある会社が到底オリジナルのネーミングと思えないネーミング(私から見れば一般名称)を商標登録し(出願する方もする方だが、認めた特許庁も特許庁だ)使用している会社に警告書を出しロイヤルティを要求しているという話を聞いたことがある。
こういうことがあるから申請せざる得ない。
今回拒絶されたということは誰も登録出来ないという事だから誰からもクレームが来ることは無い。・・・これだけでも収穫。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。
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